公証役場で公正証書の作成を行うには、前もって公正証書にする内容を公証人に伝え、作成する日時を予約しておく必要があり、作成当日はご夫婦双方が公証役場に出向き、公正証書の作成を行います。
まず、公証人が証書を読み上げ、内容に間違いがないか当事者に確認をします。内容に間違いがなければ、公正証書原本に公証人・当事者が署名押印します。次に送達の手続きを行い、権利者が送達証明申請書に署名押印をして、権利者は公正証書正本と送達証明書を、支払義務者は公正証書謄本をそれぞれ受け取った後、手数料を支払って終了になります。時間的には、公正証書の内容にもよりますが、一般的な内容であれば30~40分程度で終了します。
なお、夫婦のどちらか一方が公正証書の作成日に公証役場へ行くことが難しい場合には、行政書士が代理人となって、代わりに手続きをすることも可能です(委任状が必要)。ただし、支払義務者本人(養育費や慰謝料を支払う側)が公証役場に出向かないで、代理手続きにより公正証書を作成した場合は、その場での送達の手続き(交付送達)ができないため、公証人から謄本を特別送達という手段で郵送してもらい、送達を行うことになります。
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