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■年度末(3月)までに離婚をお考えのお客様へ
離婚に際し、離婚公正証書を作成した後、4月からの入学を控えたお子様の名字を変更(子の氏の変更許可申立て手続き)する予定のお客様は、公正証書の作成や名字を変更する手続きには思わぬ時間がかかりますので、できるだけお早めにご準備しておかれることをお勧めいたします。
■2020/12/21
年末年始の営業のご案内
弊所では、年末年始も午前9時から午後9時までお電話の受付をしております。また、ご相談のご予約も承っております。
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■2018/02/15
お役立ち情報「年金分割のための情報通知書とは」を追加しました
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